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【08月03日 KOREA WAVE】再婚後、妻の娘を養子に迎えて実子同様に育ててきた韓国の40代男性が、妻が自分の財産の一部を元夫側へ移していたことを知り、強い裏切りを感じたという相談が寄せられた。
YTNラジオの法律相談番組でこのほど、再婚家庭を巡る相続問題が紹介された。
相談者は、現在の妻と互いに1人ずつ子どもを連れて再婚した。再婚時には、妻の娘と自分の息子を分け隔てなく実子として育てると約束し、妻の娘を養子に迎えたという。
相談者は「最初の数年間は本当に幸せだった。週末には家族4人で旅行に出かけ、子どもたちも実のきょうだいのように仲良く過ごしていた」と振り返った。
しかし最近、財産を整理する過程で、妻が自身の財産の一部を元夫側へ移していたことを知った。税金や個人的な事情があるのだと思い、理由を尋ねると、妻は「私の財産は私の子どもに渡さなければならないから」と答えたという。
相談者は「私は妻の娘を自分の子どもとして受け入れたのに、妻は最初から私の息子を相続の対象から外すつもりだった」とし、裏切られた思いを明かした。
その上で「妻の考えを知り、私も妻の娘に財産を分けたいという気持ちがなくなった。実の息子だけに財産を残したい」と語った。
一方で、財産を巡ってさらに大きな相続争いに発展することを懸念し、妻が元夫側へ移した財産を取り戻す方法や、実の息子だけに財産を相続させるために必要な法的準備について相談した。
番組のパク・ソナ弁護士は、配偶者が夫婦の共有財産を第三者へひそかに移していた場合でも、財産分与を避ける目的だったと認められれば、離婚時の分与対象に含まれる可能性があると説明した。
すでに財産が移転されている場合は、債権者を害する行為の取り消しを求める訴訟によって、原状回復を請求できる可能性もあるという。
相続については、養子縁組した子どもには実子と同じ相続権があるため、特定の子どもを相続から完全に排除するのは難しいと指摘した。
遺言や遺言代用信託を活用する方法はあるものの、遺留分を請求される可能性は残ると説明した。
養子縁組の解消については、当事者間の合意や裁判によって可能だが、未成年者の場合は裁判所の許可が必要で、養子関係を維持するのが難しい重大な理由が認められなければならないとした。
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