2026年06月29日 16:10 / 経営

東北運輸局は6月18日、ムラヨシ運輸・本社営業所に対して、事業停止3日間(6月29日~7月1日)、事業用自動車の使用停止処分207日車(7月2日~15日:13両×14日・7月2日~26日:1両×25日)の行政処分を行った。

東北運輸局岩手運輸支局が1月22日、ムラヨシ運輸・本社営業所に対し監査を実施した。

監査の結果、自動車車庫の位置及び収容能力違反、点呼の実施義務違反、点呼の記録義務違反【不実記載】、業務の記録義務違反【不実記載】、運行記録計による記録違反【不実記録】、運転者に対する指導監督の実施義務違反、運転者に対する指導監督の記録義務違反【不実記載】の7件の違反が認められた。

この行政処分による違反点数は30点。

■処分の詳細
https://wwwtb.mlit.go.jp/tohoku/content/000376460.pdf

20260512touhoku - 東北運輸局/岩手県紫波郡「点呼の実施義務違反」などで、事業停止3日間・車両使用停止処分207日車

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東北運輸局/26年5月の行政処分、青森市で「乗務時間等基準告示の遵守違反」車両使用停止62日車など5社

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