事業性融資推進法の施行から1カ月が経過した。新法の目玉である「企業価値担保権」は、これまでの融資に対する考え方を大きく変える可能性を持つが、周知や理解には課題もある。金融機関からも「手探り状態のスタート」という声があがる。
東京商工リサーチ(TSR)は、ファイナンス分野で多くの知見を持つ、渥美坂井法律事務所・外国法共同事業(渥美坂井法律事務所弁護士法人、TSRコード:294629548、東京都)の根津宏行弁護士、細井文明弁護士に専門家の立場から、企業価値担保権の特徴や実務上の留意点の話を聞いた。
■渥美坂井法律事務所・外国法共同事業
根津 宏行(ねづ・ひろゆき)弁護士(東京弁護士会所属)/事業性評価アドバイザー
1994年 早稲田大学法学部卒業
1998年4月 検事任官
1999年11月 渥美・臼井法律事務所
(現:渥美坂井法律事務所・外国法共同事業)入所
各種ファイナンス/危機管理案件を担当
細井 文明(ほそい・みちあき)弁護士(第二東京弁護士会所属)
1999年 東京大学法学部卒業
2002年 渥美・臼井法律事務所(現:渥美坂井法律事務所・外国法共同事業)入所
各種ファイナンス案件(コーポレートローン、プロジェクトファイナンス、アセットファイナンス、その他)を担当
―事務所の特色や強みは
(根津)1994年に渥美・臼井法律事務所として設立した。金融・ファイナンスに特化したブティックローファームが起点で、当初から金融分野の流動化や証券化等を取り扱ってきた。現在は国内系初の外国法共同事業としてクロスボーダー案件も強みとし、ニューヨーク、ロンドン、フランクフルト、ブリュッセル、ホーチミンなどを拠点に、国際案件も手掛けるようになった。
また、事務所内に「プロトタイプ政策研究所」を持ち、大学教授や外部の専門家と共にAI、IT、個人情報保護などテクノロジー分野を含め最新の研究や政策提言も行っている。
企業価値担保権も、我々が長年得意としてきたABL融資などの延長線上にあり、法律が後押ししてくれている感覚を持っている。
