2026年7月11日 23:05

11日午前7時50分ごろ、奈良県東吉野村の村民から「自宅納屋で、ツキノワグマらしき動物を目撃した」と村役場に連絡がありました。
奈良県と東吉野村の担当者、警察、地元の猟友会などが現場に集合し、午後1時半ごろ、ツキノワグマであることを確認したということです。
関係機関による協議の結果、東吉野村は午後4時35分ごろ、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」に基づく緊急銃猟の実施をホームページで公表し、午後5時頃、東吉野村の鍵谷典秀村長が緊急銃猟の実施を宣言しました。
午後5時27分ごろ麻酔銃による銃猟が行われ、ツキノワグマは捕獲されました。人的被害はなく、捕獲されたクマは薬剤による殺処分が完了したということです。
緊急銃猟とは、クマやイノシシなどの危険害獣が人の生活圏に侵入し、一定の条件を満たした場合に市町村長の判断により銃器を用いて捕獲等できる制度です。
2025年9月に制度の運用が始まり、奈良県では今回が初めて実施されました。
■緊急銃猟制度を実施するための4つの条件(環境省による)
①クマやイノシシが人の日常生活圏に侵入していること
②クマやイノシシによる人命または身体への危害を防止するため、緊急に対応が必要であること
③銃器以外の方法では的確かつ迅速な捕獲等が困難であること
④住民や第三者に銃猟による危害を及ぼすおそれがないこと
最終更新日:2026年7月13日 9:08
