世界貿易における画期的な出来事として、シンガポールとニュージーランドが必須物資貿易に関する協定(AOTES、以下「本協定」)を締結しました。これは「サプライチェーンの強靭性を高め、必須物資の継続的な流通の確保を支援する、世界で『初となる、この種の法的拘束力を有する二国間協定』」とされています。
2026年5月4日に行われた本協定の署名は、両国が2025年10月に包括的戦略的パートナーシップ(CSP)を締結した流れを受けたものです。ホルムズ海峡の閉鎖によってもたらされたその後の世界的なサプライチェーンの混乱の中で、両国は迅速に本協定に署名しました。
本協定の目的の一つは、危機の時期に両国間で必須物品の流通を維持し、両国間の食料および燃料の安全保障を強化することです。特に、ニュージーランドの精製燃料供給の約3分の1はシンガポールから来ています。
本稿では、本協定の規定および潜在的な法的影響について簡潔に概説します。
必須物資規定の範囲
Peter Huang
アソシエイト・ディレクター
Helmsman
(1) 適用範囲。本協定は、「サプライチェーンの混乱」または「サプライチェーンの差し迫った混乱」が生じた場合に適用され、かつ「当事国間で取引される必須物資」にのみ適用されます。
「サプライチェーンの混乱」とは、「重大な中断、遅延または不足であって、(i) いずれか一方または双方の当事国に影響を及ぼし、かつ (ii)材料、物品もしくは商品商品の生産、国境を越える移動もしくはこれらへのアクセス、または関連サービス(必須サービスを含むがこれに限定されない)の提供を著しく損なうもの」と定義されています。そのような混乱の例として、パンデミックや武力紛争などが明示的に挙げられています。
「必須物資」とは、本協定の付録に記載された製品を意味し、例として、ニュージーランドについては石油製品および医薬品、シンガポールについては肉類、魚類、牛乳その他の食品が挙げられています。
(2) 不要な輸出制限の禁止。本協定の本文は主として、必須物資の流れに対するサプライチェーンの混乱が生じた場合、「各当事国は物流事業者とのコミュニケーションを促進するよう努める」こと、また「実行可能な範囲で、かつ可能な限り早期に、港湾およびターミナルを開放したままにし、商船または航空機が貨物作業を行うために引き続き寄港・着陸できるようにし、必要に応じて貨物および乗組員の移送を容易にし、ならびに、より円滑な通関手続の合理化を検討するために協力する」ことを規定しています。
さらに本協定は、各国が「実行可能な範囲で、必須物資の効率的な流通を容易にするため、混乱した輸送および物流サービスを可能な限り早期に回復させるべく移動制限を解除する」ことを義務付けています。
(3) 協議および透明性の枠組み。本協定はさらに、とりわけ情報共有や、サプライチェーンの混乱前またはその最中に協議を行うためのさまざまなメカニズムを定めています。協議の枠組みに基づき、両国はサプライチェーンの混乱に対する相手国の対応を支援することを約束しており、その支援には、ビジネスマッチングの促進、共同調達の検討および促進、必須物資の配送、ならびに企業に対して既存の商業契約を遵守するよう促すことなどが含まれる場合があります。
本協定の法的影響
Ahmad Noorfahmy
シニア・アソシエイト
Helmsman
見てきたように、本協定は主として国家間の義務を扱うものです。両国の民間企業に関する限り、本協定は主に、両政府に対し民間部門とのコミュニケーションを促進すること、または民間部門に対しそれぞれの契約に基づく義務を履行するよう奨励することを求めています。
混乱時には、相手国に必須物資を供給する両国の企業は、政府からより多くの支援および監督を受けることが見込まれます。
本協定は、政府が可能な限り相手国向けの必須物資輸出に対する制限を回避するという保証を与えることにより、両国で事業を行う企業に、より大きな確実性をもたらします。
国家間協定である本協定は、(現時点では)民間の契約に直接の効力を及ぼすものではありません。シンガポールに関しては、これを実施するための国内法がまだ制定されていません。本協定が国内でどのように実施されるかは、今後明らかになるでしょう。
しかし、シンガポールとニュージーランドが、引き続き他国に対して同様の取り決めを検討し参加するよう公然と呼びかけていることから、企業は、国同士のこの種の協定がさらに増えることを見込むことができます。それは最終的に、地域内または世界的な貿易および物流の流れに影響を及ぼすことになるでしょう。
Peter Huang氏はシンガポールのAhmad Noorfahmyのアソシエイト・ディレクター、Ahmad Noorfahmy氏はシニア・アソシエイトです。
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