2026年06月19日 14:45 / 経営
九州運輸局は6月9日、丸和運送・都城支店(宮崎県北諸県郡)に対して、事業停止7日間(6月19日~25日)、事業用自動車の使用停止処分(6月26日~7月13日:18日間×3両合計54日車)、文書警告の行政処分を行った。
第一当事者と推定される死亡事故を引き起こしたことにより2025年10月29日、一般監査を実施。過積載による運行など10項目の違反が判明した。
また、過積載運行を引き起こした運転者に対し、過積載運行を下命したとの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知があったことから、事業停止処分を付加し、貨物自動車運送事業法第3条の規定に基づき、行政処分を行った。
一般監査の結果、運転者の勤務時間及び乗務時間について、国土交通省告示の遵守が不適切であったほか、過積載による運行、過積載による運送を前提とした運行計画の作成、過積載による運送の指示を行っていたことが判明した。
また、点呼を実施せず、点呼の実施が不適切で、運行指示書の記載事項等に不備があった。そのほか、運転者等台帳の記載事項等に不備があった。さらに、運転者に対する指導及び監督が不適切で、運転者に対する指導及び監督に係る記録又は指導及び監督に係る記録を保存していなかった。
この行政処分により付された違反点数は6点、事業者に付された累積違反点数は6点だった。
■処分の詳細
https://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/content/000375381.pdf

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九州運輸局/26年5月の行政処分、佐賀市で「点呼の実施義務違反」など車両使用停止80日車など3社
