米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の名護市辺野古への移設計画を巡り、国の設計変更を承認しなかった県の処分を取り消した国土交通相の裁決は違法だとして、予定地の周辺住民らが裁決を取り消すよう求めた訴訟の控訴審判決が15日、福岡高裁那覇支部(三浦隆志裁判長)であった。三浦裁判長は請求を却下した1審・那覇地裁判決を取り消し、審理を差し戻す判決を言い渡した。
福岡高裁那覇支部 原告側弁護団や沖縄県によると、移設計画に絡んで国を相手取った訴訟で、原告側の訴えが認められたのは初。2022年4月の1審判決は、住民の原告適格(原告が裁判を起こす資格)を認めず、実質的な審理に入らずに訴えを退けた。
高裁判決は、争点となった公有水面埋立法について、騒音や振動被害などを受ける恐れがある住民に対し、「被害を受けないという利益を保護すべきものと解するのが相当」として原告適格を認めた。その上で、1審判決を取り消して同地裁で弁論を行う必要があるとした。裁決の違法性は地裁で改めて審理される。 原告の金城武政さん(67)は「裁決にやっと我々が意見を主張する場ができる。前向きな判断だ」と話した。
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