
この情報を求めてインターネット中を探し回りました。 矛盾した情報や部分的な情報を見つけたので、ここでの直接の経験がある人がいるかどうかを確認したいと思いました。 私は2024年3月にフィンランドに来て、フィンランド人の婚約者と結婚する予定です。 アメリカ出身です。 結婚したらすぐに永住権を申請します。 私の親しい友人も2024年6月にここアメリカで結婚します。 それまでに私の許可が承認されず、90 日間の「観光」許可が過ぎてしまうと仮定すると、結婚式やお祭りに出席するために 2 週間出国してから戻ってくることはできますか? 許可が申請されたら 90 日を超えてここに滞在できることはわかっていて、承認を待っていますが、出国すると許可が下りるまで入国禁止になるのか、それとも許可が下りるまで入国禁止になるのかわかりませんでした。 90 日間の待機期間が終了した場合、または最初の待機中に 90 日を超えてここに滞在した場合は、保留中の居住証明を持っていたとしても超過滞在として扱われます。 ラジャのウェブサイトでこれを見ました: *居住許可申請の処理中にフィンランドからシェンゲン圏外の国に旅行することはできます。 フィンランド移民局からの申請保留証明書をご持参ください。 フィンランドおよびシェンゲン圏内に帰国する際には、有効なビザが必要になります。 フィンランドの使節団がビザを許可するかどうかを決定します。* https://raja.fi/en/frequently-asked-questions-about-travel#:~:text=Can%20I%20travel%3F,permit%20application%20is%20being% 20個加工済み。 しかしそれは、入国に*ビザが必要*な国からの帰国に特化したものでした。 米国はそれを必要としません。 しかしmigriでは次のように書かれています: *新しい滞在許可カードを待っている場合、またはフィンランド移民局が滞在許可申請を処理している場合は、旅行前にカードが到着するまで待つ必要があります。 滞在許可カードを受け取る前に旅行の予約をしないことをお勧めします。 有効な滞在許可証と滞在許可証を持たずに旅行することはお勧めしません。* https://migri.fi/en/-/suunnitteletko-lomamatkaa-ulkomaille-muista-tarkistaa-etta-oleskelulupakorttisi-on-voimassa#:~:text =%20あなた%20が%20待っている場合、あなたの%20カード%20は旅行%20前に%20到着します。 それで…これについて個人的な経験がある人はいますか? ぜひお聞きください。
