弁護側は、旧統一教会に対する母親の献金をきっかけに、兄が自死に至り、自身も進学をあきらめるなど、家庭崩壊ともいえる状況に陥っていたことを強調。家庭環境と事件にはつながりがあるとして、量刑を決める上で「十分に考慮されるべき」と主張しています。

 一方、検察側は「不遇な生い立ちを抱えながら犯罪に及ばず生きている者も多くいる」と強調したうえで、「不遇な生い立ちが刑罰を軽くするものではなく被害者(安倍元首相)は何ら関係ない」と指摘しています。

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