2023年に徳島市の飲食店で、男性を殴り、男性は死亡したものの因果関係が立証困難として傷害の罪に問われた男の裁判で、徳島地裁は11月7日、執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。
起訴状などによりますと、徳島市の被告の男53歳は2023年9月、徳島市の飲食店で当時68歳の男性と口論となり、殴ってけがをさせた傷害の罪に問われています。
男性はその後死亡し当初、検察は傷害致死の罪で起訴しましたが、「暴行と死亡の因果関係が立証困難」として、罪名を傷害に切り替えました。
これまでの裁判で弁護側は、「殴ってるところを見たとする目撃証言は信用できない」などとして、無罪を主張していました。
7日の判決で、徳島地裁の沖 敦子 裁判官は、「119番通報の内容と整合し、2人の目撃者が同じ趣旨の証言をしていることから、証言は信用できる」などとして、被告に懲役1年、執行猶予2年の有罪判決を言い渡しました。
弁護側は判決を不服として、控訴するとしています。
