米ホワイトハウスは8月13日、トランプ米大統領の布告として、米国に入ってくる海外製輸入ドローンや関連部品について9月3日に、新たな関税を発動すると発表した。最大離陸重量が25㎏超のドローンや、熱イメージャー(サーマルカメラ)搭載ドローン、ドッキングステーション、特定の重要部品には100%の従課税、最大離陸重量25kg以下のドローンは25%の従課税がかかる。ただし日本、韓国などいくつかの国・地域の製品については15%を超えないような軽減措置を取る。ただしその製品に使われている重要部品や技術がその国や地域のものであることが条件となるという。

米国の国内生産促進と安全保障が背景

布告によると、ドローン関税は、商務長官の安全保障上の脅威に関する調査報告に基づいて、トランプ米国大統領が決定した。商務長官は輸入の抑制で国内生産を促進することや国家安全保障上のリスクに対処を理由にドローン関税の発動を推奨していた。ドローン関税は通商拡大法232条に基づく措置で、米国にとっては自動車関税などと並ぶ分野別関税となる。

発動日は2026年9月3日で、最大離陸重量25kg超のドローン(UAS)、熱イメージャー搭載ドローン、ドッキングステーション、特定の重要部品は100%の従価税(ad valorem duties)となる。最大離陸重量25kg以下のドローンは25%だ。モーター、ECS(電子速度コントローラー)、通信・データ送信モジュールなどの特定部品については、米国内での生産体制構築を進める猶予期間を考慮し2027年2月9日から25%の従価税が適用される。

日本製品については、布告の「(4)」で、韓国、台湾、スイス、リヒテンシュタイン、欧州連合(EU)加盟国の製品とともに、既存税率とあわせて従価税率が「15%を超えてはならない」と明記。英国製品については10%以下と位置付けた。ただし、これら各国製品の構成部品や技術のほぼすべてが、「輸入業者により米国、日本、大韓民国、台湾、スイス、リヒテンシュタイン、欧州連合(EU)加盟国、または英国産の製品であると認定された場合にのみ適用される」と条件を付けている。

布告はこちら:https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2026/08/adjusting-imports-of-unmanned-aircraft-systems-and-unmanned-aircraft-systems-components-into-the-united-states/

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村山 繁

DroneTribune代表兼編集長。2016年8月に産経新聞社が運営するDroneTimesの副編集長を務め、取材、執筆、編集のほか、イベントの企画、講演、司会、オーガナイザーなどを手掛ける。産経新聞がDroneTimesを休止した2019年4月末の翌日である2019年5月1日(「令和」の初日)にドローン専門の新たな情報配信サイトDroneTribuneを創刊し代表兼編集長に就任した。現在、媒体運営、取材、執筆、編集を手掛けながら、企画提案、活字コミュニケーションコンサルティングなども請け負う。慶應義塾大学SFC研究所ドローン社会共創コンソーシアム研究所員、あおもりドローン利活用推進会議顧問など兼務。元産経新聞社副編集長。青森県弘前市生まれ、埼玉県育ち。

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