フェリーの火災警報装置の電源を切ったまま運航していたなどとして、雲仙市の事業者に安全確保命令が出されました。
九州運輸局は、再発防止策と安全管理体制の構築を求めています。
6月19日付けで安全確保命令を受けたのは『有明フェリー』を運航する「有明海自動車航送船組合」です。
九州運輸局によりますと、去年12月の立ち入り検査で「雲仙市の多比良港」と「熊本・長洲港」を結ぶフェリーを火災警報装置の電源を切った状態で運航していたことが判明。
組合は「去年6月頃から装置が誤作動を起こしたため、電源を切っていた」と説明しているということです。
九州運輸局は「火災になっても船員が気づかないリスクがあった」と指摘していて、7月21日までに再発防止策と安全管理体制の構築に関する報告を求めています。
