宮城県盛土等情報管理システム運用開始のお知らせ
令和8年4月1日より、宮城県盛土等情報管理システムの運用を開始しました。
宮城県盛土等情報管理システムでは、規制区域の確認、事前相談などが可能となります。詳細は以下のチラシをご確認ください。
盛土規制法の手続きが変わります!(PDF:421KB)
(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
本サイトの概要
令和3年に静岡県熱海市で発生した大規模な盛土崩落を受け、危険な盛土等を全国一律の基準で、包括的に規制するため「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法、「宅地造成等規制法(旧法)」を法律名、目的も含めて抜本的に改正)が令和5年5月26日に施行されました。
盛土規制法の施行により、都道府県知事等は、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定することになり、規制区域内で行う盛土等は許可の対象になります。(宮城県内では、宮城県知事のほか、仙台市長が規制区域を指定し、許可等業務を行います。)
なお、宮城県(仙台市を除く)においては、令和7年5月22日までは、盛土規制法に基づく規制区域はありません。令和7年5月23日以降の規制区域は規制区域図(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
仙台市における規制区域の指定状況などは、仙台市の都市整備局開発調整課にお問い合わせください。
本サイトの目次
1.宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可・届出制度の手引き(R8.4改訂)
2.許可等に関する事前相談
3.規制区域図(宅地造成等工事規制区域・特定盛土等規制区域・造成宅地防災区域)
4.許可申請に関する手続き
5.許可後の手続き(定期報告)
6.区域指定日の前日(令和7年5月22日)までに工事に着手された方の届出手続き
7.盛土規制法に基づく工事の許可及び届出の公表
8.通常の営農行為について
9.建築確認申請における盛土規制法の取扱について
10.盛土規制法パンフレット(R8.4改訂)
11.盛土規制法に関する各種様式
12.盛土規制法に関する各種説明動画
13.関係法令
14.よくある質問
15.日本郵便株式会社・佐川急便株式会社・ヤマト運輸株式会社と宮城県との各包括連携協定に基づき、不法・危険が疑われる盛土等について情報提供を開始します。
宮城県では、盛土規制法に基づき手引きの詳細を記載した「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可・届出制度の手引き」を作成しています。
表紙・目次(PDF:319KB)
第1章(宅地造成及び特定盛土等規制法の趣旨・定義)(PDF:1,555KB)
第2章(制度の概要)(PDF:3,129KB)
第3章(許可申請・届出の手続き)(PDF:3,921KB)
第4章(許可要件)(PDF:4,480KB)
第5章(許可・届出後の手続き)(PDF:1,010KB)
第6章(みなし許可)(PDF:719KB)
第7章(その他)(PDF:708KB)
改定の経過
R7.11改定
変更ページ・項目
変更内容
P26~P30許可申請に必要な書類等
書類の記載順などについての修正(下記の書類以外に、追加された書類はありません。)
雨水流量計算書及び排水施設構造図を追加
P40(3)周知する住民の範囲
自治会等を周知範囲から除くなど周知する範囲の見直し
P984.5.土地の所有者等権利者の同意1同意を要する土地の範囲
同意を要する土地の範囲について具体的に記載
P134.1357.4省令第88条の適合証明
手数料に関する記載を追加(金額の変更はありません。)
その他誤字の修正等
R8.4改定
変更ページ・項目
変更内容
P3公共施設用地
公共施設用地の解説を追加、代表例として雨水貯留浸透施設、農業用ため池を追加
P21制度の概要
「通常の営農行為」のフロー図を追加
P40(3)周知する住民の範囲
渓床勾配2度以上の範囲に周知が必要な場合を変更
P55鉄筋コンクリート造等の擁壁の構造
大地震時の検討が必要となる場合に関する注書きの追加
P127みなし許可(その他留意事項)
標識の記載について追記
大崎市でみなし許可を受けた場合の中間検査等に関する記載の追加
その他誤字の修正等
事前相談は、宮城県盛土等情報管理システムから受け付けております。
仙台市を除く宮城県内の土地に限ります。
お問い合わせの後は、ご登録いただいた連絡先(メール、電話等)に担当窓口からご連絡いたします。
宅地造成等工事規制区域・特定盛土等規制区域
宮城県(仙台市を除く)では、令和7年5月23日に県内全域(仙台市を除く。)を宅地造成等工事規制区域又は特定盛土等規制区域規制区域に指定しました。
規制区域の詳細は、宮城県盛土等情報管理システムからご確認ください。
仙台市内の指定状況については、仙台市都市整備局宅地保全課にお問い合わせください。
造成宅地防災区域
現在、宮城県(仙台市を除く)内に造成宅地防災区域はありません。
過去の指定状況などの詳細は、宅地造成等規制法について-宮城県公式ウェブサイトをご確認ください。
仙台市における規制区域の指定状況などは、仙台市の都市整備局開発調整課にお問い合わせください。
手続きの詳細は、区域指定日(令和7年5月23日)以降に工事に着手される方は許可又は届出が必要です。(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
許可を受け、その許可が一定規模(※)以上の場合、当該工事が完了するまでの間、許可を受けた日から3ヶ月以内ごとに定期報告書を提出する必要があります。
定期報告は、宮城県盛土等情報管理システムにより提出をお願いします。
一定規模とは:「手引き第5章(PDF:1,010KB)」5.5.3定期の報告をご覧ください。
報告の方法:県細則に定める報告様式を記入のうえ、工事を行っている土地及びその付近の状況を明らかにする写真その他の書類を添付して提出してください。
写真について:「手引き第5章(PDF:1,010KB)」5.5.5.3撮影内容.定期報告、撮影方法をご覧ください。
手続きの詳細は、区域指定日の前日(令和7年5月22日)までに工事に着手された方は届出が必要です。(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
盛土規制法に基づく工事の許可及び届出がされた工事は「盛土規制法に基づく工事の許可及び届出の公表」からご確認いただけます。
通常の営農行為の範疇にある耕起等で、一定の要件を満たすものは盛土規制法の規制対象外となる場合があります。
通常の営農行為に該当するかは、「「通常の営農行為」の範疇の判断基準の確認フロー(宮城県)(PDF:847KB)」を持参の上、計画地を所管する農業委員会にご確認ください。
確認が済みましたら、農業委員会で記入した上記フロー図を持参の上、計画地を所管する土木事務所等にご相談ください。
令和7年5月23日の宅地造成及び特定盛土規制法(以下「盛土規制法」という。)の運用開始に伴い、建築確認において建築基準関係規定である盛土規制法の適合性を確認する必要があります。
手続きの詳細は、建築確認申請における盛土規制法の取扱について(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
<県作成パンフレット>
県作成パンフレット(PDF:1,975KB)(別ウィンドウで開きます)
盛土規制法の許可申請を予定されている方へ(R8.4改訂)(PDF:1,798KB)
改定の経過
R7.11改定
P4(3)周知する住民の範囲
自治会等を周知範囲から除くなど周知する範囲の見直し
P54.5.土地の所有者等権利者の同意1同意を要する土地の範囲
同意を要する土地の範囲について具体的に記載
P6~P9許可申請に必要な書類等
書類の記載順についての修正(下記の書類以外に、追加された書類はありません。)
雨水流量計算書及び排水施設構造図を追加
R8.4改定
変更ページ・項目
変更内容
P1事前相談のお願い
宮城県盛土等情報管理システムの案内を追加
P3規制対象規模
申請書中の土地の面積の記載に関する事項を追加
P4周辺地域の住民への周知
渓床勾配2度以上の範囲に周知が必要な場合を変更
P14都市計画法の開発許可を併せて行う場合(みなし許可)の留意点
大崎市でみなし許可を受けた場合の中間検査等に関する記載の追加
P17その他目的別留意点等(特定都市河川浸水被害対策法の許可を得る場合)
左記に該当する場合の留意点等の記載を追加
その他誤字の修正等
<国作成パンフレット>
〇一般用
ページ順版(PDF:4,242KB)・折り込み版(PDF:4,365KB)
〇事業者用
ページ順版(PDF:4,000KB)・折り込み版(PDF:4,211KB)
関連ページ
国土交通省「「宅地造成等規制法の一部を改正する法律」(盛土規制法)が公布されました~危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制します!」(外部サイトへリンク)
盛土規制法に関する各種様式は、盛土規制法に関する各種様式集(別ウィンドウで開きます)からご覧いただけます。
宮城県では、盛土規制法に関する内容を広くご理解いただくことを目的に、各種動画を作成しております。
作成した動画は、盛土規制法に関する各種説明動画(別ウィンドウで開きます)からご覧いただけます。
宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和三十七年政令第十六号)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和三十七年建設省令第三号)(外部サイトへリンク)
宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則(昭和四十年宮城県規則第二十三号)(PDF:753KB)
盛土規制法に関するよくある質問(別ウィンドウで開きます)を確認ください。
包括連携協定に基づく新たな取組として、不法・危険盛土等の早期発見・早期対応を目的に、運送事業者が日々の配送業務を通じて不法・危険が疑われる盛土等を発見した場合に、県への情報提供を令和7年11月1日から開始することとしました。
取組の詳細につきましては、プレスリリース情報をご確認ください。
