外国人技能実習生の指導員だった女性(41)に「みなし労働時間制」を適用できるかどうかが争われた訴訟の上告審判決が16日、最高裁第3小法廷であった。今崎幸彦裁判長はみなし労働の適用を否定し、残業代の支払いを命じた2審・福岡高裁判決を破棄し、審理を同高裁に差し戻した。最高裁最高裁 労働基準法は職場外の業務が長く、雇用する側が労働時間の算定が難しい労働者にはみなし労働を適用し、あらかじめ定めた時間分の賃金を支払うと規定する。女性の勤務先の監理団体は、実習先の訪問などに従事していた女性にみなし労働を適用していたが、女性側は団体が労働時間を把握していたとして、時間外労働分などの未払い残業代の支払いを求めた。

 1審・熊本地裁(2022年5月)と2審・福岡高裁(同11月)は、女性が訪問先や業務時間を記した業務日報を提出していたことから労働時間の算定は可能と判断。みなし労働の適用を否定し、団体に残業代約29万円の支払いを命じた。 これに対し、同小法廷は女性の業務が多岐にわたり、スケジュール管理も自ら行っていたことを踏まえ、「団体が勤務状況を具体的に把握することが容易とはいえない」と指摘。業務日報のみを重視して結論を出すのは誤りで、みなし労働の適否を改めて審理する必要があると判断した。 裁判官5人全員一致の判断。林道晴裁判官は補足意見で「在宅勤務やテレワークの普及など、みなし労働の適否を定型的に判断することは一層難しくなっている」と述べ、個別の事情を慎重に見極める必要性を強調した。

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