消費生活相談員になるための講座/門真市

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更新日:2026年07月15日

令和8(2026)年度消費生活相談員担い手確保に関する取組

消費者庁では、全国各地の消費生活センター等で相談業務等を担う人材の確保を目的として、消費生活相談員担い手確保に関する取組を実施しています。令和8(2026)年度も「消費生活相談員になるための講座」を実施いたします。
全国の消費生活相談員資格の取得を目指す方や、現在消費生活相談業務に就いていない方などからの多くの応募をお待ちしています。

消費生活相談員資格試験対策講座

【実施者】
一般財団法人日本消費者協会
【事業概要】
e-ラーニングを通じて、消費者安全法に基づく消費生活相談員資格試験の対策ができます。
注意:一部生配信や対面形式での講座の開催も予定しております。(動画をアーカイブ予定)
【主な対象】
・消費生活相談員に関心のある方(資格の有無は不問)
【受講料】
無料
【日程】
申込期間:令和8(2026)年6月下旬から申込み受付中(定員に達した時点で受付終了)
講座開始:令和8(2026)年7月中旬(予定)

消費生活相談員になるための講座

消費生活相談員とは

地方公共団体の消費生活相談センター及び消費生活相談窓口において消費生活相談やあっせんに対応する専門職です。
平成26(2014)年改正消費者安全法において「消費生活相談員」の職が法律上規定され、消費生活センターには必ず消費生活相談員を置くこととされました。

消費者安全法の改正(H26年6月)ページ

【消費生活相談員の職務】

事業者に対する消費者からの苦情に係る相談・あっせん
消費者による主体的な問題解決の促進・支援(消費生活の専門家としての一般的な消費生活に係る適切な助言等)
他の専門家等への橋渡し
相談結果の整理・分析及び消費者教育・消費者啓発への活用
消費生活相談の現場で把握した問題点等の関係部局に対する情報提供

この記事に関するお問い合わせ先

市民文化部 人権市民相談課 消費生活センター
〒571-0030 大阪府門真市末広町41-2
そよら古川橋駅前3階 くらしの相談窓口
電話06-6902-7249
ファックス06-6916-2011
メールフォームによるお問い合わせ

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