ふうむ。どうしても矯正させたいのね。
外形的・客観的に判断できるような「人を著しく不快または嫌悪の情を催させる方法」で損壊する行為があれば処罰する
とか、わいちん罪か。そもそもそれは誰が判断するのか。
判事も困る法律。わいちん罪

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