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2025年8月5日 15:03

【速報】岸田前首相襲撃事件の控訴審 被告側は5つの憲法違反を主張、一審判決の破棄求める

木村隆二被告(26)

 2023年、和歌山市の漁港で岸田文雄首相(当時)の近くに自作の爆発物を投げ込み、一審で懲役10年の判決を言い渡された木村隆二被告(26)の控訴審が5日午後に始まりました。

 木村隆二被告(26)は、2023年4月、和歌山市の漁港で、衆議院の補欠選挙の応援に訪れていた岸田首相(当時)の近くに自作の爆発物を投げ込んだとして、殺人未遂や爆発物取締罰則違反、公職選挙法違反など5つの罪に問われ、今年2月、和歌山地裁で懲役10年の判決を言い渡されました。その後、木村被告は判決を不服として控訴を申し立てていました。

 5日の弁論では、木村被告はひげを生やし、髪を肩まで伸ばした姿で法廷に現れました。裁判長による人定に関する質問に木村被告本人は答えず、刑務官が代わりに回答。控訴の主旨については弁護人が「一審の法の適用はいずれも誤りであり破棄を求める。認められずとも事実誤認で破棄すべき」と主張しました。

 詳細については、火薬類取締法違反・爆発物取締罰則違反・銃刀法違反は財産権の侵害にあたり、殺人未遂は思想信条に立ち入るため違憲であり、公選法違反については「一定の年齢に達しなければ被選挙権が無い」ことから違憲であるとしました。また、被告には身体加害の意図や殺意はなく、原判決は誤りであるとしました。

 これに対し検察側は「いずれの主張も理由が無い」と反論しました。

■一審では爆発物所持・製造認めるも殺意は否認

 一審で木村被告は、爆発物の所持や製造は認める一方、「人を害する目的ではなく、殺意はありません」などと殺意を否認。選挙制度への不満を主張したかったとし、「総理のような有名な人の近くで大きな音がすれば、私に注目が集まるだろうと思った」などと動機について語っていました。

 しかし、和歌山地裁は判決で「選挙制度に関し国家賠償請求訴訟を起こし、その経過をSNSで発信したものの、反響が無かったことから、犯行に及んだ意思決定は極めて短絡的。また爆発物を使うことは未必の殺意を伴うもの」と判断していました。

 控訴審の次回期日は9月25日の見込みで、判決が言い渡される見通しです。

最終更新日:2025年8月5日 16:02

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