こんにちは。EU/EEA 以外の国の国民がフィンランド国民の配偶者であるという RP を持っている場合、高等教育機関の国際 (英語) 学習プログラムの授業料を支払う義務があるかどうか知りたいです。 studyinfo の Web サイトでは、EU 国民の配偶者であるという RP を持っている人についてのみ規定されています。フィンランド国民の配偶者の場合は同じではないのでしょうか? 混乱しています。助けていただければ幸いです。

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