昨年4月の熊本市議選で自身への投票を呼びかける文書を告示前に配ったとして、公職選挙法違反(事前運動など)に問われた市議の被告(60)を罰金30万円とした1審、2審の有罪判決が確定した。最高裁第2小法廷(三浦守裁判長)が10日付の決定で、上告を棄却した決定に対する被告側の異議申し立てを棄却した。

 被告は公選法の規定に基づき、公民権が5年間停止されて失職した。1審、2審判決によると、被告らは、市議選告示前の昨年3月10日、当選目的で法定外の文書を18か所に郵送した。 熊本市は、被告の当選後の議員報酬や政務活動費など計約1300万円の返還を求める方針を明らかにした。被告は、自身のSNSで「裁判の結果は出たが、納得していない。間違った事実認定の基、判断をされてしまった事は、人権を無視された気持ちだ」とコメントした。

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