2024年10月、高知市内で40代の男性に殴る蹴るなどの暴行を加えてけがをさせ、財布などを奪い取ったとして強盗致傷の罪に問われていた男2人の裁判員裁判で、高知地裁は3月4日、執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。

強盗致傷の罪に問われていたのは香川県高松市の会社員・寺内浩輝被告(31)と佐々木夢翔被告(28)です。

起訴内容によりますと寺内・佐々木両被告は共謀の上、2024年10月22日の午前1時20分頃、高知市帯屋町の路上で高知県内の40代の男性に対して複数回殴る蹴るなどの暴行を加えて左の顔面を骨折する大けがを負わせた上、現金17万円が入った財布やネックレスを奪った強盗致傷の罪に問われていました。

これまでの裁判員裁判で寺内被告は起訴内容を認めたうえで、佐々木被告との共謀は無かったと主張していました。

また佐々木被告は「事件が起きたことは事実だが、暴行したり財布を奪い取ったりはしていない」と無罪を主張していました。

4日の判決公判で高知地裁の稲田康裁判長は「寺内被告の犯行は一方的で危険であり結果は重い」として懲役3年・執行猶予5年を言い渡しました。

また、佐々木被告に対しては「暴行は軽く財物の奪取は認められないが、寺内被告に加担している」として傷害罪を適応し懲役8か月・執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。

判決を受け、佐々木被告は控訴するということです。