2026年3月2日 15:32

飯塚紘平被告(2日)
2024年、滋賀県大津市で保護司の男性を殺害した罪などに問われている男の裁判員裁判で、大津地裁は2日、「犯行に影響を与える精神障害はなく、完全責任能力がある」として、検察側の求刑通り無期懲役の判決を言い渡しました。
飯塚紘平被告(36)は、保護観察中だった2024年5月、大津市の住宅で、自らの更生支援を担当していた保護司の新庄博志さん(当時60)の胸や首をナイフなどで複数回刺し、殺害した罪などに問われていました。
飯塚被告は、2018年に起こしたコンビニでの強盗事件で、執行猶予付きの有罪判決を受け犯行当時は保護観察中で、新庄さんは、犯罪や非行をした人の立ち直りを地域で支援する『保護司』として活動し、飯塚被告を担当していました。犯行が行われたとされる日も、定期的に行っていた面談のため、新庄さんが飯塚被告を自宅に招いた日でした。
これまでの裁判で、飯塚被告は起訴内容を認めた一方、「守護神様の声に従ってやりました」などと述べていて、飯塚被告の『刑事責任能力』の有無が争点となっていました。
検察側が「(精神障害によって)自分の行為の是非を区別する能力や思いとどまる能力が著しく損なわれていたとは言えない」として無期懲役を求刑する一方、弁護側は「有期刑にするべき」などと主張していました。
また、飯塚被告は最終陳述で「この事件を起こしたのは私の人生で最大の間違いです。本当に申し訳ありません」と述べていました。
2日の判決で、大津地裁は「守護神様の声は、統合失調症由来の幻聴ではなく、自分の考えの確認や補強するもの」として「犯行の意思決定には特段の影響はない」と指摘。「犯行に影響を与える精神障害はなく、完全責任能力がある」として無期懲役の判決を言い渡しました。
最終更新日:2026年3月2日 18:19
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