大船渡市の山林火災で被災した建物について、法務局と県土地家屋調査士会による現地調査が行われています。
建物が取り壊されたり火災や自然災害で存在しなくなったりした場合、建物の所有者は1か月以内に「滅失」とよばれる登記の手続きが義務付けられています。
しかし、今回の山林火災では被災した建物が多いことや被災者の負担軽減を図ることを目的に、盛岡地方法務局と県土地家屋調査士会が協力し、代わりに申請を行うことになりました。
実地調査は、28日から赤崎町と三陸町綾里で80棟を対象に行われていて、1軒1軒、登記情報と照らし合わせながら建物の状態を確認していました。
県土地家屋調査士会 上田直輝副会長
「固定資産税にも大きく反映されるものなので、権利、そういったものが明確化できるのがいいのかなと」
盛岡地方法務局 藤原勝美 統括登記官
「生活の再建も含めた復興にですね、少しでもお役に立てるようにですね、迅速、スピーディーに作業を終えたいと考えております」
実地調査は30日まで行われ、その後は画像や得た情報で検証作業を行うということです。
