みなさん、こんにちは。どこにも答えが見つからないという質問を投稿しています。

1.  I graduated in September 2024 and earned my master's degree in Germany. 
2.  Right after, I started working for company A in October 2024. This job does not meet the blue card salary requirement.
3.  In May 2025, I will start working for company B and the new job meets the blue card salary requirement. 

今のところ、私はまだ求職者ビザ(ドイツの大学卒業生向けの18か月のビザ)にいます。ジョブBで保護観察期間を通過した後、ブルーカードを申請します。しかし、この仕事を切り替える状況は、永住権を申請するのを待つ必要がある時間について混乱していました。

私はB1ドイツのレベルと青いカードで、ジョブBに21か月間作業した後、PRに申請することを許可されます。しかし、私の質問は次のとおりです。

cond仕事の7か月は、その21か月に向けてカウントされますか?または、ジョブBを開始したときにのみカウントされ始めますか?

ジョブAは青いカードの資格がないが、少なくとも熟練した労働者ビザの資格があるからです。また、ドイツの大学卒業生として、熟練した労働者ビザで24か月間働いた後、PRに申請することもできます。 (ソース: https://service.berlin.de/dienstleistung/326558/en/)ジョブAの7か月間が何もカウントされない場合、それは本当に奇妙です。

だから誰かがこの質問に対する答えを知っているなら、私は本当にそれを感謝します! 🙏

PS:私は2026年にEU市民(非ジェルマン)と結婚します。これがタイムラインをスピードアップするためにボーナスを追加するかどうかはわかりません。私はEUの配偶者としてではなく、青いカードを介してPRを申請しているので。

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