
(明らかな理由により使い捨て)
私は現在、4年前からタイプAの許可証を持っています。私は犯罪的な交通違反(交通安全を危険にさらした罪で有罪)で罰金を科されました。罰金は14日間の罰金に相当しました。これが私の初めての交通違反でした。永住権を取得するには、犯罪日から少なくとも2年間過ごさなければならないことは知っています。私の質問は、この2年間の期間は市民権申請にも適用されるのかということです。
に従って https://migri.fi/en/integrity 30 日間の罰金に相当する金額未満の場合は拒否されない可能性がありますが、待機期間が必要になる場合があります。
警察官に罰金の支払いを求められ、その場で支払いましたが、まだ支払っていません。
減刑または非刑事犯罪で裁判を受ける可能性はありますか?
同様の性質のものを個人的に経験したことがある方はコメントをいただけませんか?
ありがとう!