自民党は、政治資金規正法改正に向けた党の独自案に、国会議員が政治資金収支報告書の内容を確認したことを示す「確認書」の作成を義務づける規定を盛り込む方向で調整に入った。第三者監査の強化のため、監査の対象を政治団体の「収入」にまで拡大することも検討する。収支報告書の不記載額の国庫納付規定なども含め、自民は23日にも党独自案を取りまとめる。
政治資金規正法の自民案、岸田首相が今週中の取りまとめ表明…罰則・監査強化など「最低限」
自民党本部 確認書は、収支報告書の内容が適法であることなどを議員本人が確認したことを示すもので、不記載や虚偽記入などに対する議員の責任を明確化する狙いがある。詳細は今後詰めるが、不記載などで会計責任者が刑事罰を受けた場合などに、確認が不十分だった議員への罰則を設ける方向で検討している。
第三者監査は、現行法では国会議員らが代表を務める資金管理団体、政党支部などの「国会議員関係政治団体」が作成する収支報告書の「支出」にだけ義務づけられている。自民案はこれを収入にまで広げる。 自民派閥の政治資金規正法違反事件では、派閥からの不正還流資金の裏金化が問題となったことから、収入にも目を光らせることで再発防止を図る。 これに関連し、自民の茂木幹事長は22日の記者会見で「(党の独自案を)明日(23日)にも取りまとめたい」と表明した。23日に全所属議員対象の政治刷新本部作業部会を開き、党として意見集約を図る方針だ。 自民は、収支報告書に悪質な不記載があった場合、不記載額を国庫納付させる規定を盛り込むことも念頭に置いている。茂木氏は、「悪質・意図的な虚偽記載について、『その後収支報告を修正すればいい』では済まない。没収や国庫納付などについて議論を進めたい」と述べた。
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