シェンゲン協定国および非 EU 諸国の両方から、麻薬のカテゴリーに該当する処方薬を海外から持ち込むことについて: 税関に申告する必要がありますか、それとも有効な処方箋やノルウェーの医師の診断書があれば十分でしょうか。リクエストされましたか? 私の病状に必要な座薬の組み合わせはノルウェーでは入手できません。 さらに、ここで利用可能な代替手段の料金は月あたり 6000 NOK です。 ドイツから輸入されており、青色の処方箋では入手できません。 捜索に関する関連法をすべて調べたにも関わらず、 [reimbursement](https://www.helsenorge.no/refusjon-og-stotteordninger/refusjon-av-utlegg-til-legemidler-paa-blaa-resept/) さまざまな医師からの薬について、私は誤った情報や情報の欠如に遭遇しました。援助。 ところで、私は最も「有名な」痛みの専門医に通っています。 このため、必要な医薬品を他の EU 諸国から入手することを検討するようになりました。 医師は私にそうするよう勧めましたが、払い戻しはされないと明言しました。 しかし、医師が「Legeerklæring for medbringing av Legemidler med innhold av narkotika for reisende, jf Narkotikaforskriften §’9 andre ledd」と呼ばれるフォームに記入する必要があることについては私に知らせておらず、また彼はそれを知らなかったと主張した。 誤った情報にイライラしているので、このオプションを選択した場合に空港でのトラブルを避けたいと考えています。 考えは?

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