令和8年度徳島県狩猟者登録について|徳島県ホームページ

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令和8年度徳島県狩猟者登録について

徳島県内で狩猟を行おうとする方は、毎年度「徳島県の狩猟者登録」が必要です。
お住まいの地域(県内か県外か)によって手続きが異なりますのでご注意ください。

※各種様式等はページ最下部にまとめて貼付しています。
 

徳島県外にお住まいの方

・県外登録者の申請は、徳島県猟友会にて実施しております。
・必要書類や提出先等は次のページ(※)より確認してください。
 ((※)準備中です。公開までお待ちください。)

徳島県内にお住まいの方.

・以下の手順に従って、申請を行ってください。

令和8年9月1日から令和9年3月31日まで

【注意事項】
事務手続きの都合上、10月末日までに申請書が到着しない場合は、
初猟日(11月15日)までに狩猟者登録証の交付ができない場合があります。
なお、地区猟友会員は、地区ごとに一括申請が可能です。
詳細は所属する地区猟友会に直接お問合せください。

2.提出先・お問合せ先

ご自身の住所地を管轄する農林事務所(徳島、阿南、美馬のいずれか)に提出してください。

提出先・お問合せ先

3.必要書類の準備

【全員提出が必要なもの】

1.狩猟者登録申請書(猟法1種類につき1部)

 申請書の取得方法は(1)又は(2)のいずれかです。

(1)管轄の農林事務所に​​​​​​連絡のうえ申請書を発行(必要事項入力済みの様式が発行されます)
(2)以下の様式をダウンロードして直接記入

2.損害賠償能力を証する書類(次のいずれか1部)

(1)一般社団法人大日本猟友会の狩猟事故共済保険の被保険者であることを証する書類

(2)損害保険会社の損害保険契約(保険金額が3,000万円以上であるものに限る。)の被保険者であることを証する書類(損害保険会社又はその代理店が発行又は証明したものに限る。)

(3)上記(1)又は(2)に準ずる資力信用を証する書類
 

3.写真(2枚以上)
「申請書1部につき1枚+狩猟者登録証用1枚」を準備してください。
※登録申請前6カ月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景(縦3.0cm・横2.4cm)
※裏面に氏名及び撮影年月日を記載

【該当者のみ】狩猟税の減免措置を受ける場合

対象鳥獣捕獲員や認定鳥獣捕獲等事業者の従事者等は、狩猟税の減免対象となるため、
追加で証明書等の提出が必要です。
(該当要件の詳細および必要書類は、「令和8年度 徳島県狩猟者登録案内」をご確認ください)

狩猟税の減免対象者

4.狩猟者登録手数料及び狩猟税の納付

 ■狩猟者登録手数料
申請する猟法1種類につき 1,800円
(徳島県収入証紙又は納付済証を必ず申請書の所定欄に貼付してください。)
 

納付方法の変更について

収入証紙の納付方法

4連納付書の納付方法

■狩猟税
県税条例第79条の3の規定により、ご自身の区分(以下の表のa~g)に応じた額を、
住所地を管轄する県税局各支所(徳島県県税局及び支所(吉野川支所、阿南支所、美馬支所))へ納付し、
証紙を申請書に必ず貼付してください。

(県税局問合せ先はこちら)
https://www.pref.tokushima.lg.jp/kenseijoho/soshiki/kikakusoumubu/kenzei

減免対象者の概要

◆狩猟税額表(いずれも猟法1種類の額)

5.申請から交付・返納までの流れ

ご自身の住所地を管轄する農林事務所(徳島、阿南、美馬のいずれか)に提出してください。
(連絡先や問合せ先は、ページ上部記載のとおり。)

申請内容に従い、次の登録証等が発行されます。
・狩猟者登録証
・狩猟者記章
・鳥獣保護区等位置図
・出猟カレンダー
・わなシール(わな猟免許取得者のみ)
 

〇地区猟友会からの一括申請の場合
初猟日(11月15日)までに地区猟友会を通じ、狩猟者登録証、狩猟者記章及び鳥獣保護区等位置図が交付されます。

〇個人による申請で、10月末日までに申請書が到着しない場合
初猟日(11月15日)までに狩猟者登録証の交付ができない場合があります。
なお、その場合の狩猟者登録証及び狩猟者記章並びに鳥獣保護区等位置図等の送付は着払いとします。

狩猟者登録証及び出猟カレンダーは、狩猟期間が満了した日から30日以内に、
ご自身の住所地を所管する農林事務所へ返納してください。
※地区猟友会員については、地区猟友会長を通じて提出してください。

申請書に不備(記入漏れ、証明印漏れ、住所の相違等)がある場合は登録証の交付ができない場合があるので、十分注意してください。
なお、文字は楷書で明瞭に記載してください。
 
原則として徳島県猟友会の一括申請とし、別添様式「狩猟者登録申請書送付書」を添付してください。
 
登録証の交付については、申請書の受付順に行います。
また、申請書の審査に相当の処理時間を要するので、原則として申請日での当日交付は行えません。
 
申請書には、連絡先の電話番号を必ず記入してください。
 
イノシシ及びニホンジカについては、狩猟期間を延長し、令和9年3月31日までとしていることに留意してください。
 
虚偽の申告をした場合は、地方税法第700条の57を適用される可能性があることに留意してください。

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