2026年06月25日 15:13 / 経営

関東運輸局は6月25日、ビダン(埼玉県八潮市)に対して、一般貨物自動車運送事業者に対する事業許可の取消処分を行った。

同社・東京営業所(東京都葛飾区)に対し、2月25日付けで貨物自動車運送法違反に関し「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」に基づき輸送施設の使用停止及び附帯命令書により、3月27日から5月25日までの間、輸送施設の使用停止を命じた。

しかし、使用を停止する期間において、使用の停止を命じられた輸送施設の自動車登録番号標を偽造して貨物自動車運送事業を行っていたことを端緒として、5月1日、5月25日に監査を実施した。

監査の結果、自動車登録番号標の領置を命じていた期間において自動車登録番号標を偽造して貨物自動車運送事業を行っており、輸送施設の使用停止及び附帯命令違反が認められた。

この行政処分により当該営業所に付された違反点数はなし、関東運輸局管内の事業者の累積点数は24点。

■処分の詳細
https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/content/000376032.pdf

■参考記事
関東運輸局/26年2月行政処分、足立区で「無免許運転」事業停止60日間・違反点数75点など19社
https://www.trucknews.biz/article/s032630/
20250625kanto2 1024x683 - 関東運輸局/埼玉県八潮市「ビダン」の事業許可を取消し、輸送施設の使用停止違反



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