2月に行われた衆議院選挙について、いわゆる一票の格差を理由に選挙の無効を訴えていた裁判です。

県内3つの選挙区について、仙台高裁秋田支部は5日、「合憲」と判断し原告の請求を棄却しました。

訴えを起こしたのは、弁護士で作る団体で、全国14の高等裁判所に提訴しています。

いわゆる一票の格差が最大で2倍を超えた2月の衆院選について、憲法が求める投票価値の平等に反するとして、選挙の無効を訴えています。

5日の判決で、仙台高裁秋田支部の小川直人裁判長は、4年前に小選挙区の区割り改正が行われたことを踏まえ、「憲法の投票価値の平等に反する状態に至っていたとはいえない」として、現在の定数配分規定を合憲と判断。原告の請求を退けました。

原告側の代理人弁護士は、「主張が裁判所に届いていないのが残念」と話しました。

升永英俊弁護士
「かたや同じ過疎地なのに清き一票、かたや同じ過疎地なのにBさんは清き0.5票。これはこのような選挙制度を作った国会の裁量権に合理性があると言えるかどうかというとあると言えない」

2月の衆院選における一票の格差をめぐる判決は今回が11例目で、いずれも合憲と判断されています。

原告側は、判決を不服として上告する方針です。

※6月5日午後6時15分のABS news every.でお伝えします

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