【写真を見る】知人から11回 金を騙し取るほか、わざと事故を起こし保険金を騙し取った男 懲役3年6か月の判決 山梨

山梨県南アルプス市の無職 遠山裕一被告41歳は、2019年から去年5月にかけて知人の男女に嘘をついて11回にわたり金を騙し取ったほか、共犯者とともにコンビニエンスストアの駐車場でわざと交通事故を起こし保険金を騙し取ったとして詐欺の罪に問われました。

30日の判決で甲府地裁の西野牧子裁判官は知人を騙した犯行について卑劣で手慣れた犯罪だと指摘し、事故を偽装した保険金詐欺については積極的に犯行に加担し、その役割は大きかったなどと指摘しました。

一方で、罪を認めて反省しているなどとして、遠山被告に懲役3年6か月の実刑判決を言い渡しました。

テレビ山梨

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