
こんにちは、
フィンランドへの物品税対象製品の遠隔販売に関する法律のこの新しい変更が理解できません。
実は https://www.vero.fi/en/individuals/tax-cards-and-tax-returns/arriving_in_finland/bringing-alcohol-and-tobacco-to-finland/ordering-alcohol-from-abroad/ そこにはこう書かれています。「2024年9月1日より、遠隔販売者が税務署にお客様の注文に関する事前通知を提出しておらず、販売者がお客様が注文した商品にかかる物品税の額に相当する保証金を支払っていない場合、お客様は販売者とともにその税金を負担する責任を負います。ただし、物品税申告書を提出する必要はありません。税務署はお客様と販売者の両方に同一内容の納税決定書を送付します。受領した納税決定書に従って物品税を支払ってください。」
実際の説明に移ります: https://www.vero.fi/en/detailed-guidance/guidance/84432/delivery-of-products-subject-to-excise-duty-to-finland/ 上記のテキストについては何も述べられていません。
実際どのように機能するのか知っている人はいますか?