そこで私は2019年8月にフィンランドに移住し(B許可証)、2021年8月にA許可証に変更し、2025年5月末まで有効な許可証を持っています。また、Ykiテストにも合格したので、私の計算によると、今年の8月か9月上旬にフィンランド国籍を申請できるはずです。

しかし、居住継続については問題があります。私のパートナー(フィンランド人、政府機関勤務、2022年から同棲)は1年間(2023年7月~2024年)海外に駐在しており、私はフィンランドと彼の現在の居住地(EU外)を行き来していました。しかし、私は以下の制限内に収まるように訪問を計画しました。

フィンランドを離れる以下の期間は、継続居住期間を中断しません。

  • 最長1か月間の旅行(3回)
  • 1~2か月間の不在期間を最大6回まで(1回の訪問)
  • 最大2回の不在期間があり、それぞれ2~6か月続きます。(2回の訪問)

私の理解では、私は移民法で定められた制限内にいるので、継続居住は中断されないはずです。しかし、移民法のウェブサイトには次のようにも書かれています。 "ただし、以下の場合には継続居住期間が中断されます。

  • フィンランド国外に頻繁に長期間滞在するため、主にフィンランド国外で生活しているとみなされる"

これは解釈次第であり、migriのウェブサイトに記載されている欠席期間ほど単純ではありません(居住期間の計算方法 | Maahanmuuttovirasto (migri.fi))。

私の質問は、今年 9 月に申請書を提出し、却下された場合、国外追放されるということですか? いずれにしても、市民権申請の決定がそれまでに下されるとは思えないので、2025 年 3 月に居住許可の延長を申請する予定です。

Ps: Migri に確認しましたが、個別のケースについてはコメントせず、申請書を送って確認するようにとだけ言われました。不利な決定が国外追放につながる可能性があるなら、申請書を送りたくありません。

Share.