同居する父親(当時75歳)の遺体を自宅に放置したとして、死体遺棄罪に問われた住所不定、無職の被告(41)の初公判が30日、宮崎地裁(船戸宏之裁判官)であり、村社被告は「間違いありません」と起訴事実を認めた。検察側は懲役1年を求刑、弁護側は執行猶予付きの判決を求めて結審した。判決は6月12日。
宮崎地方裁判所 起訴状では、被告は父親が死亡しているのを知っていながら、遅くとも今年2月下旬頃から3月30日までの間、当時住んでいた宮崎市の自宅に放置したとしている。
検察側は冒頭陳述で、被告は父と2人暮らしをしながら、父の仕事を手伝っていたが、仕事が先細りしてきたなどの理由で自殺を計画し、2人で複数回、練炭自殺を試みたと主張。その後、父が何らかの原因で死亡し、被告は3月30日、親族が自宅を訪れて遺体を見つけるまで父を放置したとした。 被告は被告人質問で弁護側から生活保護などの利用を考えなかったかと問われ、「そういう話は父としたことはなかった。どうすればいいか知識を持っていなかった」と述べた。「自分も死ぬつもりだった」とも語った。 検察側は論告で「遺体を放置し、極めて無責任」と主張。弁護側は「深く反省している」などと述べた。
![[ニュース] 同居する父親の遺体を自宅に放置、懲役1年求刑…仕事先細り2人で自殺未遂「自分も死ぬつもりだった」 [ニュース] 同居する父親の遺体を自宅に放置、懲役1年求刑…仕事先細り2人で自殺未遂「自分も死ぬつもりだった」](https://www.walknews.com/wp-content/uploads/2024/05/1717159873_20240531-OYTNI50038-1-1024x576.jpg)