小林製薬の「
紅麹(べにこうじ)
」成分入りサプリメントを巡る健康被害問題で、政府の関係閣僚会合は31日、再発防止策を取りまとめた。機能性表示食品を製造・販売する事業者に対し、サプリの品質管理体制の構築や健康被害情報の報告を義務づけることが柱だ。
機能性表示食品による健康被害、事業者に報告義務づけ…「紅麹」問題受け厚労省が新制度案
紅麹コレステヘルプ 取りまとめを受け、林官房長官は関係省庁に迅速な対応を指示した。自見消費者相は「機能性表示食品に関する消費者の信頼性を高めるべく、しっかりと取り組んでいく」と述べた。
この問題では、機能性表示食品として販売された同社のサプリ「紅麹コレステヘルプ」などを摂取した後に5人が死亡し、284人が入院した。一部製品には腎障害を引き起こす物質「プベルル酸」が含まれており、同社の工場からはプベルル酸を生成する青カビが検出された。 再発防止策では、サプリの安全性を確保するため、機能性表示食品の届け出事業者に対し、製品の品質を一定に保つ手法「GMP(適正製造規範)」に基づく管理を義務化した。 GMPは医薬品で義務づけられており、製品の保管や工場の点検などの方法が定められている。実施を怠れば、同食品として販売することができなくなる。 小林製薬が健康被害の情報を把握してから、国や自治体に報告するまで約2か月かかったことを踏まえ、食品衛生法の施行規則などを改正し、事業者に迅速な報告を義務づける。 事業者は、医師の診断を受けた健康被害を把握した場合、製品との因果関係や症状の軽重を問わず、都道府県や消費者庁などに報告しなければならない。報告しなかった場合は、同法に基づき、営業禁止などの対象とする。
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