施設に入所する障害者を虐待したとして、茨城県は17日、同県東海村の障害者支援施設「第二幸の実園」に対し、障害者総合支援法に基づく指定を8月18日から3か月間停止する行政処分を発表した。施設は期間中、運営資金として行政からの「自立支援給付費」が受給できなくなる。茨城県庁茨城県庁 同施設には、重度の知的障害者ら約50人が入所。発表によると、職員が入所者に暴行を加えてけがをさせたほか、指定の時間外に農作業をさせる身体的虐待を行っていた。

 また、職員が入所者からの預かり金計約250万円をだまし取ったり、一緒に行った旅行費用の一部計約18万円を入所者に負担させたりしていたことも判明。こうした経済的虐待は、2008年から約13年間続いていたという。

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