高知県南国市は、生活保護に関する業務で2021年度からの5年間に本来おこなうべき訪問や面談などを実施していなかったケースワーカー2人を懲戒処分にしました。

減給10パーセント・6か月の懲戒処分を受けたのは、2021年度から2025年度まで生活保護業務を担当していた2人のケースワーカーです。
南国市によりますと、2人は5年間で生活保護を受給するのべ150世帯に対して、訪問調査や面談などの業務を怠っていたということです。

2023年に不適切な事務が発覚してからも、2人は業務を管理する査察指導員や福祉事務所長の指示に従わず、2025年10月に市長が指示してようやく未処理の事案にとりかかったということです。

不適切な事務によって本来、南国市が支払う必要のなかった保護費は約1750万円にのぼります。

市は、2人を5月28日付けで減給10%・6か月の懲戒処分にしました。
また、2人の監督責任を怠ったとして、福祉事務所の所長や係長など5人も減給などの懲戒処分にしました。

南国市の平山耕三市長は「あってはならない事務の放置であり、 生活保護受給者及び市民の信頼を損ね、大変申し訳なく思っている。信頼回復と再発防止に向け組織をあげて取り組んでいく」としています。

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