【写真を見る】富士急「司法判断を軽視」県に10億円の賠償請求 県有地巡る仮処分への対応で 山梨

 この問題は富士急行が山中湖村の県有地で運営する別荘事業を巡り、県が新たな賃料や別荘の名義変更などを承諾する際に「承諾料」を支払うよう富士急行側に求め、転貸や新築などの申請を保留しているものです。

 甲府地裁は1月、「申請を承認しないのは権利の乱用にあたる」として、県に承認を命じる仮処分命令を決定。長崎知事はいったん「即時承認」の意向を示しましたが、その後、「なお反論の余地がある」などと、一転して異議を申し立てる方針を決めました。これに伴い、新たな弁護士の着手金など4700万円あまりを含む補正予算案が県議会で可決されています。

 こうした中、富士急行は10日記者会見を開き、「県が司法判断を軽視し、別荘オーナーの権利を不当に制約する姿勢に転じたことは容認できない」と主張。その上で「県の承認保留で損害が発生したほか、土地の使用収益も制限された」として、県を相手取り約10億円の損害賠償を求める訴えを甲府地裁に起こしたと明らかにしました。

富士急行 野田博喜常務取締役
「県の対応は受け入れがたい。法的手続きを通じて適切に権利を主張し、別荘オーナー様への影響を最小限に抑えるべく誠実に対応してまいります」

 富士急行の提訴を受け、長崎知事は「現在、弁護士と協議しており、改めて整理して説明する」とコメントしています。