
https://www.open.online/2025/01/13/ddl-sicurezza-universita-scontro-norma-servizi-segreti/
https://ilmanifesto.it/il-grande-fratello-alluniversita
アンジェロ・グレコによる、このテーマに関する非専門家向けのポップな説明: https://www.instagram.com/reel/DE5BdyTIOCy/?igsh=azJtc3JsNXpyOXI0
読んでわかるように: "この法案の第 31 条は、すでに下院で承認され、上院でも議論されているが、大学や研究機関に対しても秘密保持規制から逸脱する可能性を含め、秘密機関と協力する事実上の義務を規定している。" […] "この条項は、2007 年の法律で規定されていた学術機関と諜報機関との間の自発的な協力を義務に変えるものです。さらに秘密保持規定から逸脱する可能性は「憲法上の権利の重大な侵害」と解釈される"。
または、2 番目の記事でも次のようになります。 "研究者や学生を記録し、「安全保障」を口実に学長や研究組織をスパイに仕立て上げる。これは、いわゆる「安全保障法案」に含まれる第 31 条で規定されており、「公共行政および公益サービスを提供する団体は、Dis、Aise、および Aisi に必要な協力と支援を提供する必要がある」と規定されています。国家の安全を守るために」。秘密機関は「大学や研究機関だけでなく、これらの主体との協定を規定することもできる。」この協定は、機密保持に関する分野の規制を無視した情報伝達も規定する可能性がある。」"
