福岡地方裁判所 成年後見人として管理していた預かり金約547万円を着服したとして、業務上横領罪に問われた元弁護士で介護職員の被告(57)(福岡市中央区)に対し、福岡地裁は28日、懲役2年、執行猶予3年(求刑・懲役3年)の判決を言い渡した。
判決によると、被告は2021年11月~22年9月、成年後見人名義の預金口座から23回にわたって計約547万円を引き出し横領した。 志田健太郎裁判官は「弁護士として高度の信頼関係に基づき選任された立場を利用した。成年後見制度に対する信頼を揺るがす悪質な犯行」と述べた。
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