自宅で少女に現金を渡して性行為をしたなどとして、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(製造、児童買春)などに問われた東京都渋谷区、プロダクション会社経営の男(52)の初公判が16日、和歌山地裁(福島恵子裁判長)であった。男は起訴事実を認めたが、弁護人は「児童ポルノの製造に関しては否認する。打ち合わせ段階では被告も認めない予定だった」と述べ、争う姿勢を示した。和歌山地裁和歌山地裁 男は、人気映画「君の名は。」の製作にプロデューサーとして関わっていた。

 起訴状などによると、男は2021年9月、当時高校1年だった女子生徒に裸の写真を撮影させ、スマートフォンに送信させたほか、23年11月、都内に住む少女(当時15歳)に現金2万円を渡して性行為をしたなどとされる。 検察側は冒頭陳述で「被告は独身で、約10年前から18歳未満を含む少なくとも100人の女性とSNSを介して知り合い、金銭を渡して性行為を繰り返していた」と指摘した。

Share.