中国電力が今年12月に再稼働を目指す島根原子力発電所2号機(松江市)について、広島高裁松江支部(松谷佳樹裁判長)は15日、島根、鳥取両県の住民ら4人が運転差し止めを求めた仮処分の申し立てを退ける決定を出した。
中国電力島根原子力発電所2号機(右、左は1号機)(2022年5月、島根県松江市で、読売ヘリから)=東直哉撮影 2号機は、福島第一原発と同じ沸騰水型軽水炉(BWR)で、2012年1月から定期検査のため停止している。経済産業省によると、原子力規制委員会の審査に合格して再稼働したのは6原発12基あるが、BWRの再稼働はこれまでにない。
島根2号機は21年に規制委の安全審査に合格し、松江市や島根県などの同意を得て、今年12月に再稼働が予定されている。
島根原発は、全国で唯一、県庁所在地に立地。事故に備えた避難計画の策定が必要な半径30キロ・メートル圏内には、松江市のほか、島根県出雲、安来、雲南3市と、鳥取県米子、境港2市が含まれる。対象人口は約45万人に上る。
今回の仮処分裁判で主な争点は、▽原発近くにある
宍道(しんじ)
断層の影響▽耐震設計で中国電が想定する最大の揺れ(基準地震動)は妥当か▽火山の降灰対策は適切か▽避難計画に実効性はあるか――などだった。
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