2026年7月13日 19:38

佐賀の県立高校に勤務していた男性教員が、18歳未満の少女に対し、わいせつな行為をしたとして懲戒免職処分となりました。
佐賀県教育委員会は13日付で、県立高校に勤務していた男性教員を、県内に住む18歳未満の少女に対し、わいせつな行為をしたとして、懲戒免職処分としました。
被害者の特定につながる恐れがあることから、男性教員の年齢や被害者との関係、いつ、どこでわいせつ行為に及んだのかなど、詳しいことは明らかにしないとしています。
男性教員は教育委員会の聞き取りに対し、わいせつ行為を認めた上で、「自身の認識の甘さと規範意識の欠如により、少女及び保護者などに多大な迷惑をかけ、深く反省している」などと話したということです。
佐賀県教育委員会は13日付で、県立学校の校長と県内の自治体の教育委員会に対し、綱紀粛正の通知を出していて、再発防止に取り組むとしています。
最終更新日:2026年7月13日 19:38
