2026年7月3日 13:24

旧優生保護法で強制不妊手術を受けた被害者に支給される補償金などについて、弁護士が相談に応じる全国一斉の電話相談が岩手県内でも行われました。
旧優生保護法は、障がいなどを理由に本人の同意なく、不妊手術や人工妊娠中絶を強制した法律です。
去年1月、不妊手術を受けた被害者本人に1500万円、配偶者に500万円の補償金などを支給する法律が施行されました。
岩手県によりますと、県内では少なくとも478件の手術が行われましたが、ことし5月末までに16人が請求し、このうち、9人が認定を受けています。
電話相談は3日正午まで行われましたが、岩手弁護士会は電話番号019-624-6015で今後も相談を受け付けています。
最終更新日:2026年7月3日 13:24
