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/写真=ユ·スンジュンYouTube/写真=ユ·スンジュンYouTube

歌手ユ·スンジュンの韓国行きのための3回目のビザ発給訴訟控訴審が7月に始まる。

ソウル高等裁判所第8-2行政府(ロ)は7月3日、ユ·スンジュンが駐ロサンゼルス総領事館を相手に提起した査証発給拒否処分取り消し訴訟控訴審初弁論期日を開く。

先立って1審裁判を引き受けたソウル行政裁判所第5部は2025年8月1審判決宣告期日でユ·スンジュンの手をあげた経緯がある。 これに対して駐ロサンゼルス総領事は1審宣告結果に不服、訴訟代理人を通じて控訴状を提出した。

当時、裁判所は「ユ·スンジュンの言動が大韓民国安全保障、秩序維持、外交関係などの利益を害する恐れがあるとは見難いと判断した」として「ユ·スンジュンを入国禁止した時に得られる公益とユ·スンジュンの私益を比較した時、ユ·スンジュンに対する侵害程度がより大きく、これは比例原則違反」と明らかにした。

ただし裁判所は「今回の宣告結果がユ·スンジュンの過去の行為が適切だったと判断することは決してない」として「たとえユ·スンジュンの入国が許可され国内に滞留することになっても十分に成熟した国民意識水準などに照らして見る時、ユ·スンジュンの存在や活動が韓国の不利益や安全に加える憂慮は存在しないと見る」と付け加えた。 また、裁判所はユ·スンジュンが「法務部の2002年入国禁止決定が存在しない」として提起した入国禁止不存在確認訴訟1審では「処分性が認められず裁判所の判断対象ではない」として全て却下した。

ユ·スンジュンは兵役忌避論難で24年間韓国の地を踏むことができずにいる中で、3回も入国拒否を解いてほしいとし、査証発給拒否を取り消してほしいという訴訟を続けた。

大衆に入隊を約束したユ·スンジュンは2001年末、入営延期と共に帰国保証制度を利用して米国に出国した。 当時、兵務庁はユ·スンジュンから「日本と米国の公演日程が終わればすぐに帰国する」という内容の覚書を受け取り、彼の出国を承認したことが分かった。 しかし、ユ·スンジュンは兵務庁との約束を破って、02年、米LAで米国市民権取得の手続きを踏んだ後、韓国国籍を放棄し、同年2月、仁川(インチョン)国際空港に降りたが、入国審査場を通過できないまま6時間滞在した後、米国に戻った。 「大韓民国の利益を害する恐れのある人の入国を禁止する」という出入国管理法11条により入国が禁止されたのだ。

以後、ユ·スンジュンは2015年10月LA総領事館に在外同胞ビザ(F-4)を申請し、LA総領事館がこれを拒否すると、訴訟を提起して最高裁で2回最終勝訴判決を受けた。 しかし、LA総領事館は2024年6月、査証(ビザ)発給を再び拒否した。 ユ·スンジュンは2024年9月、拒否処分取り消し訴訟と共に法務部を相手に入国禁止決定不存在確認所を提起するなど3回目の訴訟に出た。 3回目の行政訴訟でも、法務部はユ·スンジュンの入国を許可できないという立場を明確にした。

最初の訴訟だった2015年当時、裁判所は「米国市民権を取得することで事実上兵役の義務を免脱したという理由で兵務庁長が入国禁止を要請、法務部長官が入国禁止決定を下し、ユ·スンジュンは在外同胞資格に該当するF-4査証発給を申請した 拒否した」とし「大韓民国国民としての兵役義務を忌避するために米国市民権を取得した。 ユ·スンジュンが入国して放送芸能活動を継続する場合、軍将兵の士気を低下させ兵役義務履行意志を弱化させ、入隊を控えた青少年に兵役義務忌避の風潮を生じさせる恐れがあり、憲法第39条第1項が定めている国防の義務遂行に支障をもたらし、ひいては領土の保全を危険にし、大韓民国の遵法秩序を乱すことで大韓民国の利益、公共の安全、社会秩序および善良な風俗になる」と明らかにした。

だが、1審控訴、2審上告を経て渡されたこの訴訟は2017年最高裁が原審を破棄し雰囲気が反転した。 結局、ソウル高等裁判所に破棄差し戻されたこの訴訟はユ·スンジュンに有利な判例につながり、2020年3月結局最高裁勝訴判決を得た。

最高裁判決結果直後、ユ·スンジュンは当時法律代理人を通じて「今回の最高裁判決に対して心より感謝している。 これまで社会に心配をかけた部分と非難に対してはより一層深く認識しており、今後社会に少しでも役に立つよう努力し、大衆の非難の意味を常に振り返りながら一生反省する姿勢で生きていくようにする」と伝えた。

だが、最高裁の最終判決と関連して外交部は立場を通じて「ユ·スンジュンの査証審査過程で法務部、兵務庁など関係部署と緊密に協力し適法な裁量権行使を通じてユ·スンジュンの査証発給可否を決める予定」と伝えた後、結局「最高裁の判決趣旨がビザ発給拒否過程に手続き的問題があるということ」という根拠を挙げてユ·スンジュンのビザ発給申請を再度拒否し、韓国行きは再び失敗に終わってしまった。

訴訟放棄直前まで行ったユ·スンジュンは弁護人の説得の末に再び駐LA総領事を相手に2020年10月再び行政訴訟を提起した。

当時もいろいろな面でユ·スンジュンには不利な雰囲気だった。 「兵役忌避者」という社会的烙印にもある程度説得力があったうえに、外交部と法務部まで直接乗り出してユ·スンジュンに向かって批判的な見解を表わしもした。 そして1審裁判所は2022年4月、原告敗訴判決を下した。

この渦中にユ·スンジュンは自身の悔しさを訴えようとしたが、むしろ「軍隊に行くつもりはなかった」という妄言まで吐いた。 「約束は本気だったが、その約束を履行できなかったこと」という詭弁まで付け加えもした。 ここにユ·スンジュンは自身が最高人気スターとして君臨した当時、一緒に活動した海外派出身の同胞歌手たちの実名を取り出し「なぜ私だけ持っているの?」論理も展開した。 すでに公益勤務要員判定を受けて軍入隊を控えた時点で米国に出国して戻ってきて入国拒否にあった時、ユ·スンジュンが「軍入隊により歌手活動に空白が生じる」として悔しさを訴えたこともやはり軍入隊ができなかったということを理解してほしいという論理としかならなかった。

ただし、時間が経って43歳になったユ·スンジュンが兵役を忌避する目的で外国国籍を取得し、大韓民国国籍を喪失して外国人になった場合、ビザ発給を禁止しているが、例外的に法務部長官が必要だと認める場合、発給が可能だという現行法上、在外同胞の出入国と法的地位に関する法律(以下、在外同胞法)による制約から自由になり、駐LA総領事弁護人がユ·スンジュンの入国目的について再度疑問を提起し「果たしてユ·スンジュン側の入国目的が今回の訴訟で主張することと合っているのか疑問を持たざるを得ない」と明らかにした。 在外同胞の在留資格でなければ、他の査証を申請して判断を受けることができなかったため、在外同胞の在留資格査証を申請した」と明らかにするなど、初の訴訟とは若干変わった雰囲気も目を引いた。

結局、裁判所は「原告が2002年に兵役逃れをし、このような行動が在外同胞法上大韓民国の利益を害する恐れがあり、査証発給除外事由に該当するが、これは2017年改正以前の旧在外同胞法に該当する」とし「兵役忌避目的で外国国籍を取得した場合には査証発給除外事由に該当することができるが、38歳になった以後に一般的な滞留事由がなければ(査証発給を拒否する理由が)ない。 在外同胞法の中で(外国国籍を取得しても)38歳を超えていれば、一般規定に該当しない限り滞在資格を認める。 ビザ発給を拒否した処分書に兵役逃れ行為そのものだけが書かれており、上記規定の適用を排除する別途の理由が書かれていないため、拒否処分は違法だ。 これは先のこの事件に対する最高裁判決の趣旨とも合う」とも明らかにした。

裁判所は、「原告が02年に兵役逃れ行為をしたこと以外に、別途の(査証発給拒否事由に該当する)状況がなく、兵役忌避疑惑と関連して原告が広範囲な社会的公憤を受け、以後、外国国籍を持つ在外同胞に対する国内滞在をめぐる批判的な世論が存在するが、裁判所は憲法と法律によって事案を判断する義務がある。 現行法により在外同胞法上、兵役忌避だとしても一定年齢を越えたとすれば一般的な理由に該当しない以上滞留資格を許容する」とも判示した。

一方、ユ·スンジュンは9日、ユーチューブチャンネルを通じて「これから私が直接申し上げます! 私を覚えている方々のために···「ユ·スンジュンQ&A始めます」というタイトルの映像を公開し、自分を応援したファンのコメントに涙を流しながら「ありがとう。 私に謝る必要はなく、私が申し訳ない」として「そのような記憶を残してもう一度申し訳ないと申し上げる。 機会があれば良い思い出だけを作れるように努力する」と話した。

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