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2026年4月27日 19:31

富山維新元幹事長が除名無効求めた裁判 棄却も損害賠償は一部認める判決

日本維新の会が掲げる「身を切る改革」を行わなかったなどとして、除名処分を受けた富山維新の会の元幹事長の男性が処分の無効などを求めた裁判の判決です。富山地裁はきょう、処分の取り消しを求める訴えについては退けた一方、損害賠償については一部を認め、富山維新の会に30万円の支払いを命じました。

富山維新の会を相手取り訴えを起こしていたのは、幹事長を務めていた呉松福一さん(88)です。呉松さんは「党が定める報酬の一部の寄付や、党員集めを行っていない」として3年前に受けた除名処分について「手続きが適正でなかった」などとして、処分の取り消しと300万円の損害賠償を求めていました。
富山地方裁判所の矢口俊哉裁判長はきょう、処分の取り消しについては「政党内部の問題であり裁判所の審判権は及ばない」などとして訴えを棄却しました。一方で、富山維新の会の柴田巧代表などが「維新スピリッツのかけらもない人が党の議員でいることが大きな間違い」などと述べた発言などについては「原告の社会的評価を低下させるもので、内容が真実とも認められない」として慰謝料30万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。
裁判後に会見した呉松さんは「訴えが一部認められたことはよかったが、除名処分の取り消しが認められなかったことは残念」と話しました。

最終更新日:2026年4月27日 19:31

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