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2026年2月26日 11:17

伊方原発3号機(愛媛)の運転差し止め認めず…山口地裁岩国支部が原告の訴え退ける 4地裁すべてで原告敗訴に

山口県の住民らが四国電力を相手取り愛媛県にある伊方原発3号機の運転差し止めを求めた裁判で山口地裁岩国支部は26日、原告の請求を棄却しました。

この裁判は2017年12月に山口県の住民ら162人が愛媛県の伊方原発3号機の運転差し止めを求め山口地裁岩国支部に起こしていたものです。

裁判では、伊方原発の沖合600mにある中央構造線が活断層かどうか、火山の噴火に対する安全性、避難計画の合理性や実効性などが争点となっていました。

山口地裁岩国支部の小川暁裁判長は、住民側の訴えを棄却する判決を言い渡しました。判決では「地震及び火山の噴火に対する安全性に関する新基準及び原子力規制委員会の判断に不合理な点はなく、本件原子炉が安全性を欠いており、原告らの生命、身体等に対する侵害が生じる具体的危険があるとは認められない」などとしています。

伊方原発を巡っては大分、松山、広島でも運転差し止めを求める集団訴訟が起こされていて4つの地裁判決全てで住民側の敗訴となりました。

伊方原発3号機を巡っては、山口県東部に住む3人が起こした仮処分の即時抗告審で、2020年1月、広島高裁が運転差し止めを命じる決定をしました。その後、2021年3月、四国電力が行った異議申し立てに広島高裁は、運転差し止めを取り消す決定をしていました。

今回の裁判は、山口県の住民が2017年に伊方原発で過酷事故が発生すれば風向きによっては山口県も人が住めない地域を抱える可能性があるほか、四国電力は原発が安全であるという十分な説明が出来ていないなどとして、伊方原発3号機の運転差し止めを求め提訴していました。30回の口頭弁論を重ね、2025年4月に結審していました。

判決を受け、四国電力は「伊方原発の安全性が確保されているとの当社のこれまでの主張が裁判所に認められたものと考えている、当社といたしましては引き続き安全性の向上に終わりはないことを肝に銘じ、伊方発電所の安全対策に不断の努力を重ねるとともに安全安定運転の継続に万全を期していきたい」などとコメントしました。

一方、原告側は、地裁前で「不当判決」、「瀬戸内海は見棄てられた」などと旗を掲げました。

最終更新日:2026年2月26日 12:25

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