
Fanpage.itから連絡を受けたグリエルミ氏は、確立された慣例がどのように侵害されているかを強調した。政府は、国民投票の請求に必要な50万人の有権者の署名を集めるのに官報誌掲載から3か月以内とする憲法第138条に違反したのだ。議会の議員の5分の1による要請から始まった大多数は、代わりに、法律第15条15条を想起させるため、1月30日に期限切れとなる90日を待たずに、日付の表示が正当であるとみなしている。 1970年5月25日の第352号は、昨年11月18日に国民投票の請求を認めた破毀院国民投票中央局の命令の伝達から60日以内に国民投票を召集しなければならないことを定めている。したがって、政府は国民投票協議の日程を1月17日までに通知する必要があった、という理屈になる。
TARへの停止要請後、何が起こるかは誰にもわかりません。これは前例のない事実であり、前例もありません。2001 年のアマト政権以来、各国政府は官報掲載後常に 3 か月待ってきました。 "今何が起こっているのでしょうか?このようなことはこれまで起こったことがないので、誰も知りません。署名の収集と議員による質問の両方が行われた他の 4 回の機会はすべて、議員からの質問に 3 日かかり、署名の収集に 3 か月かかることは明らかであることを考慮すると、すべての政府が 3 か月の期限が切れるのを待っていました。 「3ヶ月は気にしない」なんて誰も言ってないから何が起こるか分からない"、グリエルミがFanpage.itにコメント。
