令和7年度高知県働きやすい環境整備事業費補助金

 多様な人材が、適材適所で活躍できるような環境整備を行う中小企業者等を支援します。

  補助対象経費は【対象となる取組内容】をご覧ください。

  生産設備の導入や事業所・作業場への空調機器の設置、電動ファン付き作業服の購入等は対象外となります。

 令和7年度高知県働きやすい環境整備事業費補助金交付要綱[PDF:575KB]

 様式一式[XLSX:183KB]

 募集要領第2版[PDF:255KB]

  Q&A[PDF:705KB]  




完了報告の期限

補助対象事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は令和8年2月27日(金)のいずれか早い日までに完了実績報告書(第8号様式)を提出してください。

※事業開始日及び事業完了日は以下のとおりとします。

 ・事業開始日:発注日(交付決定日以降)

 ・事業完了日:ハード事業の場合は、工事完了日又は納品日

        ソフト事業の場合は、労働基準監督署の届出日

  

【募集期間延長後】働きやすい環境整備事業費補助金チラシ[PDF:301KB]

※この補助金は、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用しています。

対象事業者

 以下のいずれにも該当すること

 ・県内に本社又は主たる事業所を有する中小企業者等

 ・就業規則を作成し、労働基準監督署へ届出を行っている、又は作成予定であること                               

 ・常時雇用する従業員を1名以上有していること

 ・県税及び県に対する税外未収金を滞納していないこと

 ・労働関係法令を遵守していること(就業規則は現行法令に対応していること)

 ・パートナーシップ構築宣言を登録していること 等

【中小企業者の範囲】

 ■ 中小企業基本法第2条第1項に規定する者(AかBのいずれかに該当する者)




 
A:資本金の額・出資の総額
B:常時雇用する労働者の数


小売業(飲食店を含む)
5,000万円以下
50人以下


サービス業
5,000万円以下
100人以下


卸売業
1億円以下
100人以下


その他の業種
3億円以下
300人以下

 ■ 農業協同組合法に規定する農業協同組合

 ■ 水産業協同組合法に規定する漁業協同組合

 ■ 森林組合法に規定する森林組合

 ■ 医療法に規定する医療法人のうち、常時使用する従業員の数が300人以下の法人

 ■ 社会福祉法に規定する社会福祉法人のうち、常時使用する従業員の数が300人以下の法人

 ■ 私立学校法に規定する学校法人のうち、常時使用する従業員の数が300人以下の法人

補助要件

人材確保・定着に係る取組計画に記載された数値目標に係る取組を実施するために必要な以下の経費




 



■ ハード事業(施設・設備等整備)



■ ソフト事業(就業規則等関連規定の見直し又は作成、環境整備に係る助言等)





(1)女性活躍の推進に関する取組



(2)外国人材の活躍に向けた取組



(3)その他多様な働き方の導入に向けた取組



(1)就業規則等関連規定の見直し又は作成



(2)高知県登録働き方改革コンサルタントの派遣等





補助率



ア 下記のいずれかに該当する者:4分の3以内


・高知県ワークライフバランス推進企業認証制度において、男性育休推進部門を含む4部門以上の認証取得している者

・こうち外国人材優良サポート事業者認証制度において、3つ星を取得している者


・補助事業期間内に2名以上の正規雇用転換(注1)を実施する者(補助事業完了日において正規雇用者が2名以上増加していること)



定額





イ 下記のいずれかに該当する者:3分の2以内


・高知県ワークライフバランス推進企業認証制度において、3部門以上の認証取得している者


・こうち外国人材優良サポート事業者認証制度において、2つ星を取得している者


・補助事業期間内に1名以上の正規雇用転換(注1)を実施する者(補助事業完了日において正規雇用者が1名以上増加していること)





ウ 上記以外の者:2分の1以内





補助金の額



(1)~(3)合わせて600万円以内(ただし、補助金の額が10万円に満たない場合は補助対象外とする)



10万円(上限)



5万円(上限)




(注1)正規雇用転換とは、間接補助事業者において次のいずれかの措置を講ずることをいう

 ア 交付申請時点で補助事業者が雇用している非正規雇用労働者を、補助事業完了日までに正規雇用労働者に転換すること

 イ 交付申請時点で補助事業者が派遣労働者として受け入れている非正規雇用労働者を、補助事業完了日までに正規雇用労働者に転換すること


【対象となる取組内容】

 ■ 女性活躍の推進に関する取組

  女性用トイレの整備、専用休憩室・更衣室・仮眠室・シャワー室の整備、パワーアシストスーツの導入

 ■ 外国人材の活躍に向けた取組

  既存の会社PR動画の翻訳費用、外国人材向けの社内マニュアル・標識類の作成、

  住居の改修費用(技能実習制度又は特定技能制度を活用する外国人材の住居に限る)

 ■ その他多様な働き方導入に向けた取組

  フリーアドレス、子連れ出勤の導入に必要な設備・什器の整備、キッズルーム、ベビールームの整備、

  職場のバリアフリー化(多機能トイレの整備やスロープの設置)

募集期間(申請受付期間)※予算額に達し次第、受付を終了

 ■ ハード事業を実施する場合  令和7年11月28日(金)まで(消印有効)※受付終了

 ■ ソフト事業を実施する場合  令和7年12月15日(月)まで(消印有効)

補助金申請手続き

 <STEP1>

   交付申請書類を提出

 <STEP2>

   交付決定後、補助事業に着手

 <STEP3>

   交付完了実績報告書を提出

 <STEP4>

   交付額の確定後、補助金を交付

 【補助金交付後】

   補助金交付後、5年間事業成果報告書を提出する必要があります。

申請様式

■ 交付申請に必要な書類

ア 補助金交付申請書(第1号様式)

イ 誓約書兼同意書(第1号様式別紙)

ウ 人材確保・定着に係る取組計画(第2号様式)

エ 事業(変更)計画書(第2号様式の2)

オ 事業(変更)収支予算書(第2号様式の3)

カ 見積書の写し(契約額が30万円以上となる場合は、相見積りが必要)

キ 【ハード事業のうち工事を実施する場合】

 ・工事図面(見積り業者が作成又は確認した寸法入りのもの)

 ・工事前(現在)の図面、写真

  【ハード事業のうちフリーアドレス及び子連れ出勤の導入を行う場合】

 ・什器の詳細が分かる書類(カタログ等)

 ・什器の配置予定図

 ・現在の什器の配置図、写真

ク 事業者の概要

ケ 県税に係る納税証明書(交付申請書を提出する日の前日までに納税期限の到来した全ての県税について滞納がないことが分かる書類で、発行3箇月以内のもの)

コ 労働基準監督署の届出印のある就業規則等関連規定の写し(既に就業規則等を作成している場合のみ)

  ※届出印が確認できる表紙のみ。

サ 常時雇用する従業員を1名以上有していることが確認することができる資料(雇用保険適用事業所設置届等の写し等)

シ パートナーシップ構築宣言ポータルサイトに掲載したパートナーシップ構築宣言の写し

ス 補助率適用区分に係る証明書

(ア)高知県ワークライフバランス推進企業

 ・高知県ワークライフバランス推進企業認証書の写し又は高知県ワークライフバランス推進企業認証申請書の写し

(イ)こうち外国人材優良サポート事業者

 ・こうち外国人材優良サポート事業者認証書の写し又はこうち外国人材優良サポート事業者認証申請書の写し

(ウ)正規雇用への転換事業者

 ・転換候補者の労働条件通知書及び賃金台帳の写し

セ 【賃貸契約を結んで入居する物件に対して工事を実施する場合】

※施設整備は、本来所有者が実施主体となり実施することを原則とします。

 ・補助対象設備・機器の設置場所についての契約更新等の確約書(第2号様式の4)

 ・設備・機器設置承諾書(第2号様式の5)

 ・賃貸借契約書の写し

ソ その他知事が必要があると認める書類

■ 実績報告に必要な書類

ア 補助金完了実績報告書(第8号様式)

イ 事業報告書(第8号様式の2)

ウ 事業(変更)収支決算書(第8号様式の3)

エ 請求書及び領収書の写し又はその他支払証拠書類

オ 交付申請時に就業規則等関連規定を作成予定として交付決定を受けたものは、労働基準監督署の届出印のある就業規則等関連規定の写し

カ 【ハード事業を実施した場合】

 ・工事図面及び見積書等の写し(当初計画から変更した場合)

 ・着工後の写真

 ・契約書又は発注書の写し

 ・工事完了届又は納品書の写し

 ・フリーアドレスに関する規定の写し(フリーアドレスの整備を行う場合)

キ  【ソフト事業を実施した場合】

 ・労働基準監督署の届出印のある就業規則等関連規定の写し及び新旧対照表、高知県登録働き方改革コンサルタントによる報告書等の写し

 ・所得税の納付が確認できる書類(納付日が分かるもの)

  ※補助事業者が、所得税を源泉徴収の上、社会保険労務士に謝金を支払っている場合のみ。

ク 【取得価格又は効用の増加価格が単価50万円(税抜)以上の場合】

 ・取得財産等管理台帳(第11号様式)

 ・取得財産等の耐用年数が分かる根拠書類(固定資産台帳の写し等)

ケ 高知県ワークライフバランス推進企業認証書又はこうち外国人材優良サポート事業者認定書の写し

  ※交付決定時に高知県ワークライフバランス推進企業又はこうち外国人材優良サポート事業者に認証予定として交付決定を受けた場合のみ。

コ 正規雇用への転換事業者

 ・転換者の労働条件通知書及び賃金台帳の写し

サ その他知事が必要と認める書類

補足資料

 様式一式(ハード事業とソフト事業同時申請用) [XLSX:201KB]

問い合わせ先

内容に関する問合わせ先:以下の連絡先までお願いします。 

            働き方改革担当(雇用労働政策課)

            151301@ken.pref.kochi.lg.jp

            088-823-9764(9時~12時、13時~17時)

書類の提出先:以下の住所まで郵送でお願いします。

       〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号

       高知県商工労働部雇用労働政策課 働き方改革担当

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