公開日時 2025年12月08日 16:16更新日時 2025年12月08日 16:57
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大阪高裁が入る合同庁舎
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共同通信
2018年に「紀州のドン・ファン」と呼ばれた和歌山県田辺市の資産家野崎幸助さん=当時(77)=が急性覚醒剤中毒で死亡したことを巡り、殺人罪などに問われ一審和歌山地裁で無罪となった元妻須藤早貴被告(29)の控訴審初公判が8日、大阪高裁(村越一浩裁判長)で開かれた。被告側は、検察側の控訴は棄却されるべきだとして再び無罪を主張した。
裁判員裁判だった一審で、被告は「私は殺していないし、覚醒剤を摂取させたこともない」と主張。覚醒剤について「野崎さんから買ってほしいと頼まれた」などと説明した。検察側は、被告が遺産を目的に完全犯罪を計画したとして無期懲役を求刑していた。
24年12月の一審判決は、被告が多額の遺産を相続できるなど殺害の動機になり得る事情はあり、野崎さんの死亡当日に自宅で2人きりだったことなどを考慮しても、殺害したとするには合理的な疑いが残ると判断。野崎さんが誤って致死量の覚醒剤を摂取した可能性も排除できないとした。判決を不服とし、検察側が控訴した。