連合徳島の元職員が、当時の上司からハラスメントを受けたなどとして、連合徳島に慰謝料などを求めた裁判で、徳島地裁は6月25日、セクハラ行為を一部認定し、連合徳島に88万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。

この裁判は、連合徳島の元職員の女性が2015年から2018年、当時勤めていた事務所の上司だった事務局長らから卑猥な発言や、たびたび「結婚せんのか」と聞かれるなどのハラスメントを受けて、うつ病を発症したり、休職中だった2021年、不当に解雇されたなどとして連合徳島に対して、慰謝料などを求めていたものです。

25日の判決で、徳島地裁の光吉恵子裁判長は、うつ病との因果関係は認めなかったものの、原告が主張したハラスメントの一部があったことを認定。

連合徳島に、慰謝料など88万円を支払うよう命じました。

一方、不当解雇については認めませんでした。

連合徳島は、四国放送の取材に対し「判決文を精査中。関係者と協議して、今後の対応を決める」とコメントしています。

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